こちらは、施工業者に対しての保証ではございますが、ご依頼主様にも万一のためのメリットがございます。
施工中に起きうるこのような事故、破損に対しての保証となっております。
ご依頼主様に余計なご迷惑がかからないよう、当社は慎重・丁寧に施工を進めてまいります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。
代表的なケースは次のとおりです。
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。
保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。
「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅を供給する住宅事業者は、雨漏りや住宅の傾きなどの基本的構造部分に「瑕疵」が発見された場合に備えて「保険」か「供託」によって
あらかじめ資力を確保するのが義務付けられています。
新築住宅を購入または建設予定の皆様は住宅事業者に
「まもりすまい保険」加入の有無や保険内容の確認をお願いします。
新築住宅のお引き渡しから10年間に住宅品質確保法で定められた基本構造部分 (構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分)に瑕疵(欠陥)が発見された場合、住宅事業者が 負担する補修費用等に対して保険金が支払われます。
もしも、新築住宅の基本構造部分に瑕疵が発見され、「住宅瑕疵担保履行法」により資力確保措置義務の対象となっている住宅事業者が倒産した場合には、住宅取得者のみなさまは直接に補修費用等の支払いを受けられます。
また、住宅事業者とのトラブルの際には専門の紛争処理機関が利用できます。
「まもりすまい保険」では設計施工基準を定めています。
また、保険に加入される住宅は、この基準に基づき、工事中に専門の検査員(建築士)による現場検査が行われます。
ジャパンホームシールド(以下、JHS)は、万が一に備える“補償”ではなく、不同沈下しない地盤品質でお応えします。
累計50万件におよぶ実績で培った技術力に基づき、地盤調査から解析、対策提案、品質保証書の発行にいたるまで、工務店様の事業の確かな安心を提供。地盤品質におけるサポート体制をさらに万全にするJHSならではのソリューションを、ぜひご活用ください。
対象となる建物
戸建住宅、共同住宅に加え、併用住宅、店舗、事務所も申込の対象となります。
※延床面積1,000m2以下を対象とします。
※戸建住宅を除く建物は3階以下が対象です。
「店舗」については事前に用途をご相談ください。 用途によっては、ご希望に添えない場合があります。
※建物の構造種別を問いません。
スウェーデン式サウンディング試験をはじめ、最適な調査方法を用いて地盤の状態を調査。
さらに地形や立地条件などからも、土地・地盤の状況を正確に読み取ります。
解析にあたっては、調査で収集したデータだけでなく、地形図や土地前歴、航空写真など、
あらゆる資料を収集判断し、不同沈下しない地盤対策に活かします。
調査・解析の結果を、詳細なデータや現場写真を貼付した「地盤調査報告書」にて報告。
その土地に最適なプランを提案します。
解析の結果に基づき、土地状況に応じた基礎仕様や、地盤改良工事などを提案・実施します。
不同沈下しない地盤の品質をお約束。基礎着工日に始まり、引き渡し日から10年間保証します。
申込み物件の地盤についてJHSの定める品質基準に合格した場合に、その旨を保証します。
JHSの「地盤サポートシステム」は、地盤調査・工事会社ではない独自の基準により、客観的に地盤調査データの解析を行っています。
その結果、過剰な工事判定に偏らないことが、改良工事比率を低くしています。